■外来受診時のマイナンバーカードの保険証利用について
・健康保険証として利用いただけます。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)
・各種医療証(公費負担医療受給者証・重度心身障害者医療費受給者証・乳幼児医療費証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。
※マイナンバーカードの保険証利用に関する詳細は、下記の関連リンクから厚生労働省ホームページをご参照ください。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば「限度額認定証」は不要になります
医療費が高額になったときに、限度額認定証がなくても、高額療養制度における限度額以上の支払いが免除されます。
(限度額認定証・限度額適用・標準負担減額認定証の申請が不要となります。)